Frank's profileHighlights in IP and Tel...PhotosBlogListsMore ![]() | Help |
|
October 15 [FW]特許とは「特許」とは、特許出願が特許庁の審査により一定の要件を満たすものと判断され、最終的に登録されたものをいいます。この特許に基づき、特許権という権利が生じます。 特許制度を簡単に説明すると、 「発明をした人に対して、その技術を公開してもらい、その代償として一定の期間、一定の条件下でその技術に対しての独占権を与える」という制度です。 発明者が苦労して研究開発した成果に一定の法的保護を与えることによって、発明を奨励し、産業の発達に寄与しようというのがその目的です。しかし、一定期間とはいえ、製造・販売などの独占権を与えるということはとても大きな権利なので、その審査は慎重に行われます。 「特許」とは、「特許法によって、特許権をあたえること」をいいますので、特許を受けるためには、特許法で定める「特許が受けることができる発明」の条件を満たす必要があります。 ■特許法上の発明であるか ■産業として実施できるか (特許法第29条柱書き) 特許を受けることができる「発明」であるためには、まず第一に、産業として実施できなければなりません。これは、ただ単に学術的・実験的にしか利用できない発明は「産業の発達」を図るという特許法の目的が達成できず、保護する価値がないからです。 特許法における「産業」は、工業、鉱業、農業などの生産業だけでなく、運輸業などの生産をともなわない産業もふくめた広い意味での産業を意味します。 ■新しいかどうか (特許法第29条第1項) 特許を受けることができる「発明」は、今までにない「新しいもの」でなければなりません。すでにだれもが知っているような発明に特許権という独占権をあたえることは、社会にとって百害あって、一利もないからです。 特許法では、次の発明の場合に「新しさ」がないとして特許されません。 ■容易に考え出すことはできないか (特許法第29条第2項) 従来技術をほんの少し改良しただけの発明のように、だれでも簡単にできる発明については、特許を受けることができません。科学技術の進歩に貢献していない自明の発明には特許権をあたえるほどの価値がありませんし、簡単な発明でも特許権が認められるようになると、日常的に行われている技術的な改良についても次々出願しないと別の人に特許をとられてしまいかねず支障がでるからです。 ■先に出願されていないかどうか (特許法第39条及び特許法第29条の2) 別々の発明家が同じ発明を同じ時期に完成して、同時に特許出願をする場合がよくあります。この場合、わが国では、先に発明を完成した者にではなく、先に特許庁に出願した者に特許をあたえています。これは、どちらが先に出願したかの方が判断し易く、いち早く発明を公開しようとした者を保護しようという特許制度の目的にも沿っています。このように、同一の発明については、先に他人に出願されてしまうと特許を受けることができなくなりますから TrackbacksThe trackback URL for this entry is: http://ghostmirror.spaces.live.com/blog/cns!427A19FD0DC556B8!797.trak Weblogs that reference this entry
|
|
|